制定日 平成28年4月24日
( 名称及び事務所)
第1 条 本会はヒルコロ自治会( 以下「本会」という。) と称し、事務所を会長宅に置く。
( 区域)
第2 条 本会の区域は、八王子市越野
17番1号、17番3号~ 17番22号、
32番5号~ 32番44号、
32番59号~ 32番96号、
33番5号~ 33番44号、
34番7号~ 34番81号、
35番5号~ 35番41号、
36番3号~ 36番39号、
38番1号~ 38番4号までの区域とする。
( 会員)
第3 条 本会の会員は、第2 条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
( 目的)
第4 条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、
住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。
( 事業)
第5 条 本会は、第4 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
( 1 ) 会員相互の親睦に関すること
( 2 ) 清掃、美化・緑化等の環境整備に関すること
( 3 ) 防災、防火、交通安全に関すること
( 4 ) 住民相互の連絡、広報に関すること
( 役員)
第6 条 本会に、次の役員を置く。
( 1 ) 会長 1 名
( 2 ) 副会長 2 名
( 3 ) 会計 1 名
( 4 ) 書記 1 名
( 5 ) 部長 6 名
( 6 ) 監事 2 名
( 役員の選任)
第7 条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 書記、部長は会員の中から会長が委嘱する。
3 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
( 役員の職務)
第8 条 役員は、次の職務を行う。
( 1 ) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
( 2 ) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
( 3 ) 会計は、本会の会計事務を処理する。
( 4 ) 書記は、会長の命を受けて、会務を処理する。
( 5 ) 部長は、本会の事業に関する事業計画及び予算計画の立案、ならびに事業の推進を図る。
( 6 ) 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執
行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨
時総会の開催を請求する。
( 役員の任期)
第9 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
( 役員の解任)
第1 0 条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任するこ
とができる。
( ブロック長)
第1 1 条 本会区域を7 ブロックに分け、それぞれブロック長を置く。また、ブロック内に3 0 の班を設ける。
( ブロック及び班の構成図は別紙① の通り)
2 ブロック長は、会員の中から会長が任命する。
3 ブロック長は、担当ブロック内の会員に対して情報伝達、及び会員相互の親睦の推進を図る。
4 ブロック長の任期は1 年とし、ブロック内の会員による輪番制とする。
( 総会の構成)
第1 2 条 総会は、全会員をもって構成する。
( 総会の種別)
第1 3 条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4 月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の2 分の1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと
き及び第8 条第1 項第6 号の規定により監事から請求があったときに開催する。
( 総会の招集)
第1 4 条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の1 4 日前までに通知し
なければならない。
( 総会の審議事項)
第1 5 条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
( 1 ) 事業計画及び事業報告に関する事項
( 2 ) 予算及び決算に関する事項
( 3 ) 役員の選任及び解任に関する事項
( 4 ) 会則等の改正に関する事項
( 5 ) その他本会の運営に関する重要事項
( 総会の議長)
第1 6 条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
( 総会の定足数)
第1 7 条 総会は、全会員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状または議決権行使書
を提出した会員は、出席した会員とみなすものとする。
( 総会の議決)
第1 8 条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 総会の議事録)
第1 9 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
( 1 ) 日時及び場所
( 2 ) 会員の現在数及び出席者数( 委任状または議決権行使書を提出した会員を含む)
( 3 ) 開催目的、審議事項及び議決事項
( 4 ) 議事の経過の概要及びその結果
( 5 ) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2 名以上の署名押印をしなければならない。
役員会の構成)
第2 0 条 役員会は、役員( 監事を除く) をもって構成する。
( 役員会の開催)
第2 1 条 役員会は、月1 回定期的に開催する。
( 役員会の審議事項)
第2 2 条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
( 1 ) 総会に付議すべき事項
( 2 ) 総会において議決された事項の執行に関する事項
( 3 ) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
( 経費)
第2 3 条 本会の経費は、会費、八王子市からの補助金及びその他の収入をもってあてる。
( 会費)
第2 4 条 本会の会費は、1 世帯あたり月額5 0 0 円とし、年額6 , 0 0 0 円を本会が指定する方法により、
翌年度分を毎年3 月末までに納入するものとする。
2 途中入会の場合は、入会月より3 月分までの月額合計を徴収する。
3 退会の場合は、退会月までの会費を徴収するものとし、過納金があるときは、
本人の申し出により返金することとする。ただし、申し出期間は退会月末までとする。
4 役員会の認定により、減額又は猶予することができる。
( 事業年度及び会計年度)
第2 5 条 本会の事業年度及び会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月3 1 日に終わる。
( 会計監査)
第2 6 条 会計の監査は随時これをすることができる。
( 会計報告)
第2 7 条 収支報告書と財産目録を作成し、これを年1 回総会で報告して承認を得る。
( 会則の変更)
第2 8 条 この会則を変更する場合は、総会において総会員の4 分の3 以上の同意を得なければならない。
2 会則の変更事項は、総会終了後から施行されるものとする。また、変更事項に関しては、変更日時、変更内容を
会則の原本に明記するものとする。
( 解散及び残余財産の処分)
第2 9 条 本会を解散する場合は、総会において総会員の4 分の3 以上の同意を得なければならない。
2 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4 分の3 以上の同意を得て
行わなければならない。
( 備付け帳簿及び書類)
第3 0 条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
( 1 ) 会則
( 2 ) 会員名簿
( 3 ) 役員名簿
( 4 ) 総会及び役員会の議事録
( 5 ) 収支に関する帳簿及び証拠書類
( 6 ) 財産目録その他の資産の状況を示す書類
( 7 ) その他必要な帳簿及び書類
2 帳簿及び書類の保存期間は、特段の事情がない限りは永年保存とする。
( 委任)
第3 1 条 この会則の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
付則
この会則は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。
コミュニティ活性化のための様々なお問合せにお答えするために相談窓口を設置いたしました。
区域内の街灯の電球交換、その他自治会行動に関わる改善のご提案やご質門など
ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。