自治会会則

ヒルコロ自治会会則


 

制定日 平成28年4月24日

第1 章 総則

( 名称及び事務所)

第1 条 本会はヒルコロ自治会( 以下「本会」という。) と称し、事務所を会長宅に置く。

( 区域)

第2 条 本会の区域は、八王子市越野

17番1号、17番3号~ 17番22号、

32番5号~ 32番44号、

32番59号~ 32番96号、

33番5号~ 33番44号、

34番7号~ 34番81号、

35番5号~ 35番41号、

36番3号~ 36番39号、

38番1号~ 38番4号までの区域とする。

 

( 会員)

第3 条 本会の会員は、第2 条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。

2  本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

3  本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

( 目的)

第4 条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、

住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

( 事業)

第5 条 本会は、第4 条の目的を達成するため、次の事業を行う。

( 1 ) 会員相互の親睦に関すること

( 2 ) 清掃、美化・緑化等の環境整備に関すること

( 3 ) 防災、防火、交通安全に関すること

 

( 4 ) 住民相互の連絡、広報に関すること


第2章 組織

( 役員)

第6 条 本会に、次の役員を置く。

( 1 ) 会長    1 名

( 2 ) 副会長   2 名

( 3 ) 会計    1 名

( 4 ) 書記    1 名 

( 5 ) 部長    6 名

( 6 ) 監事    2 名

( 役員の選任)

第7 条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において会員の中から選任する。

2  書記、部長は会員の中から会長が委嘱する。

3  監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

( 役員の職務)

第8 条 役員は、次の職務を行う。

( 1 ) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

( 2 ) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

( 3 ) 会計は、本会の会計事務を処理する。

( 4 ) 書記は、会長の命を受けて、会務を処理する。

( 5 ) 部長は、本会の事業に関する事業計画及び予算計画の立案、ならびに事業の推進を図る。

( 6 ) 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執

行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨

時総会の開催を請求する。

 

( 役員の任期)

第9 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

( 役員の解任)

第1 0 条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任するこ

とができる。

( ブロック長)

第1 1 条 本会区域を7 ブロックに分け、それぞれブロック長を置く。また、ブロック内に3 0 の班を設ける。

( ブロック及び班の構成図は別紙① の通り)

2  ブロック長は、会員の中から会長が任命する。

3  ブロック長は、担当ブロック内の会員に対して情報伝達、及び会員相互の親睦の推進を図る。

4  ブロック長の任期は1 年とし、ブロック内の会員による輪番制とする。


第3章 総会

( 総会の構成)

第1 2 条 総会は、全会員をもって構成する。

( 総会の種別)

第1 3 条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2  定期総会は、毎年4 月に開催する。

3  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の2 分の1 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったと

き及び第8 条第1 項第6 号の規定により監事から請求があったときに開催する。

( 総会の招集)

第1 4 条 総会は、会長が招集する。

2  総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の1 4 日前までに通知し

なければならない。

( 総会の審議事項)

第1 5 条 総会は、次の事項を審議し、議決する。

( 1 ) 事業計画及び事業報告に関する事項

( 2 ) 予算及び決算に関する事項

( 3 ) 役員の選任及び解任に関する事項

( 4 ) 会則等の改正に関する事項

( 5 ) その他本会の運営に関する重要事項

( 総会の議長)

第1 6 条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。

( 総会の定足数)

第1 7 条 総会は、全会員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状または議決権行使書

を提出した会員は、出席した会員とみなすものとする。

( 総会の議決)

第1 8 条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

( 総会の議事録)

第1 9 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

( 1 ) 日時及び場所

( 2 ) 会員の現在数及び出席者数( 委任状または議決権行使書を提出した会員を含む)

( 3 ) 開催目的、審議事項及び議決事項

( 4 ) 議事の経過の概要及びその結果

( 5 ) 議事録署名人の選任に関する事項

2  議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2 名以上の署名押印をしなければならない。


第4章 役員会

役員会の構成)

第2 0 条 役員会は、役員( 監事を除く) をもって構成する。

( 役員会の開催)

第2 1 条 役員会は、月1 回定期的に開催する。

( 役員会の審議事項)

第2 2 条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

( 1 ) 総会に付議すべき事項

( 2 ) 総会において議決された事項の執行に関する事項

( 3 ) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項


第5章 会計

( 経費)

第2 3 条 本会の経費は、会費、八王子市からの補助金及びその他の収入をもってあてる。

( 会費)

第2 4 条 本会の会費は、1 世帯あたり月額5 0 0 円とし、年額6 , 0 0 0 円を本会が指定する方法により、

翌年度分を毎年3 月末までに納入するものとする。

2  途中入会の場合は、入会月より3 月分までの月額合計を徴収する。

3  退会の場合は、退会月までの会費を徴収するものとし、過納金があるときは、

本人の申し出により返金することとする。ただし、申し出期間は退会月末までとする。

4  役員会の認定により、減額又は猶予することができる。

( 事業年度及び会計年度)

第2 5 条 本会の事業年度及び会計年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月3 1 日に終わる。

 

( 会計監査)

第2 6 条 会計の監査は随時これをすることができる。

( 会計報告)

第2 7 条 収支報告書と財産目録を作成し、これを年1 回総会で報告して承認を得る。


第6章 会則の変更及び解散

( 会則の変更)

第2 8 条 この会則を変更する場合は、総会において総会員の4 分の3 以上の同意を得なければならない。

2  会則の変更事項は、総会終了後から施行されるものとする。また、変更事項に関しては、変更日時、変更内容を

会則の原本に明記するものとする。

( 解散及び残余財産の処分)

第2 9 条 本会を解散する場合は、総会において総会員の4 分の3 以上の同意を得なければならない。

2  解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4 分の3 以上の同意を得て

行わなければならない。


第7章 雑則

( 備付け帳簿及び書類)

第3 0 条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

( 1 ) 会則

( 2 ) 会員名簿

( 3 ) 役員名簿

( 4 ) 総会及び役員会の議事録

( 5 ) 収支に関する帳簿及び証拠書類

( 6 ) 財産目録その他の資産の状況を示す書類

( 7 ) その他必要な帳簿及び書類

2  帳簿及び書類の保存期間は、特段の事情がない限りは永年保存とする。

( 委任)

第3 1 条 この会則の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

付則

 

この会則は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。