防災会

越野ヒルコロ自主防災会 規約


制定 平成28年10月1日

 

(名称及び事務所)

 

第1条 本会は越野ヒルコロ自主防災会(以下「本会」という。)と称し、事務所は自治会会則に準ずる。

 

(区域)

第2条 本会の区域は、越野ヒルコロ自治会会則に準ずる。

 

(会員)

第3条 本会の会員は、第2条区域自治会会員で構成される。

(目的)

第4条 本会は、住民の自助・共助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及に関すること。

(2) 地震等に対する災害予防に関すること。

(3) 地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。

(4) 防災訓練の実施に関すること。

(5) 防災資器材等の備蓄に関すること。

(6) 降雪時における災害予防に関すること。

(7) その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員の責務)

第6条 会員は、本会の事業目的を達成するため、本会の諸活動に積極的に参加するとともに、役員の指揮及び指導に従って行動するものとする

(役員)

第7条 本会に会長、副会長、会計、書記、監事を置き、構成は越野ヒルコロ自治会会則に準ずる。その他、次の役員を置く。

(1) 防災部長 1名

(2) 班長 7名

(役員の選任)

第8条 役員の選任は、越野ヒルコロ自治会会則に準ずる。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し会務を統括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合、その職務を行う。

3 会計は、本会の会計事務を行う。

4 書記は、会長の命を受けて、会務を処理する。

5 監事は、会の会計を監査する。

6 防災部長は、防災に係わる事業計画の企画、実行を行う。災害時においては防災会の構成員となり、会務の運営に当たる。

7 班長は、会長、副会長の命を受けて被害軽減のための活動を行う。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、越野ヒルコロ自治会会則に準ずる。

(役員の解任)

第11条 役員の解任は、越野ヒルコロ自治会会則に準ずる。

(総会)

第12条 総会は、全会員をもって構成する。

2 その他総会に関する規約については越野ヒルコロ自治会会則に準ずる。

(役員会)

第13条 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。

2 役員会は次の事項を審議し、実施する。

(ア) 総会に提出すべき事項

(イ) 総会により委任された事項

(ウ) その他役員会が必要と認めた事項

(防災計画)

第14条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。

2 防災計画は、次の事項について定める。

(ア) 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。

(イ) 防災知識の普及に関すること。

(ウ) 防災訓練の実施に関すること。

(エ) 地震等の発生時における情報の収集及び伝達、出火防止、初期消火、救出救護並びに避難誘導に関すること。

(オ) その他必要な事項

(経費)

第15条 本会の運営に要する経費は、自治会費、その他の収入をもってこれに充てる。

附 則

この規約は、結成日から実施する。

 

 

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